平成28年度のNPO法の改正に伴い,事業報告書等の備置期間が約5年に延長,貸借対照表の公告が必要になりました。
定款第55条(H30年8月18日改正)にもとづき,特定非営利活動促進法(NPO法)第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告について,以下のとおり掲載します。
・定款(平成30年8月18日改正)NEW |
○事業報告書等の備置期間について
事業報告書等は,作成の日から起算して5年が経過した日を含む約5年間,事務所に据え置いています。
全国のNPO の事業報告書などの活動の状況に関する情報が公表されています。
NPO法の制度や改正等の詳しい内容について掲載されています。