石岡市若松三丁目・常陸国分尼寺跡
「国指定特別史跡 常陸国分尼寺跡」
所 在 地 石岡市若松三丁目1番
特別史跡指定年月日 昭和二十七年三月二十九日
国分寺・国分尼寺は、天平十三年(七四一)聖武天皇の詔勅により、鎮護国家を祈るため、国ごとに置かれた寺院である。
国分尼寺は、法華滅罪之寺といい、常住の尼僧一〇名を置き、寺院の財政は、水田一〇町によってまかなわれた。一般に国分尼寺は、国分寺より早く衰退したらしく、今日では、その遺跡すらどこにあるのか不明なものが多い。
常陸国分尼寺跡は、一直線上に中門跡・金堂跡・講堂跡の礎石群が基壇上にあって保存され、全国的に見ても極めて貴重な遺跡である。昭和四十四年から四次にわたる発掘調査により、各建造物基壇の規模や南大門跡、北方建物跡、西及び北を?る溝跡などが明らかにされている。
発掘調査で出土した遺物の中には、瓦類や土器などがあるが、瓦類は常陸国分寺跡出土のものと同形のものが多い。また、土器の中では、「法華」の?書銘のある土師器が出土しており、法華滅罪之寺を証明する資料となっている。
昭和六十年一月
石岡市教育委員会
石岡市文化財保護審議会
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